スポーツ安全保険「事故後の請求方法」について


作成:2006年05月05日
更新:2006年05月10日

スポーツ安全保険も請求しないと何もしてくれません。そこで、事故後の手続きについて下記にまとめました。
(本人が請求できない「死亡時」についての記述はここには掲載していません。)

1.けがをしたとき
2.賠償責任を負うおそれのある事故を起したとき

1.けがをしたとき(傷害保険)
 ハガキ(官製ハガキでも可)で事故から30日以内に東京海上日動火災保険(株)へ次の事項をご連絡下さい。
 a.団体名:「TIE ティーアイイー」
 b.団体代表者の氏名(フリガナ)、電話番号:ポテ☆orhiro☆彡にメールで確認
 c.負傷者の住所、氏名(フリガナ)、年齢、電話番号
 d.会員登録番号(or加入依頼書番号):名簿にて確認
 e.加入手続日(振込日):名簿にて確認
 f.加入区分:「C」
 g.事故の日時、場所、状況
 h.傷害の内容
 i.医療機関名、治療期間(見込)
 保険金の請求には4日以上の治療実日数が必要となります。
 事故通知のハガキを提出すると、保険金の請求に必要な書類一式を直接が送られてきます。
 保険金請求額が10万円以下の場合は、所定の保険請求書の治療状況欄にご記入いただくことで
 医師の診断書に代えることができます。

2.賠償責任を負うおそれのある事故を起こしたとき(賠償責任保険)
 直ちに電話東京海上日動火災保険(株)へ次の事項をご連絡下さい。
 a.団体名:「TIE ティーアイイー」
 b.会員登録番号(or加入依頼書番号):名簿にて確認
 c.加入手続日(振込日):名簿にて確認
 d.加害者および負傷者(物の場合は所有者など)の住所、氏名(フリガナ)、年齢、電話番号
 e.団体代表者の氏名(フリガナ)、電話番号:ポテ☆orhiro☆彡にメールで確認
 f.事故の日時、場所、原因、状況
 g.傷害または物の損壊の程度
 ※物の破壊については、事故の状況が把握できるよう現場写真見積書をとっておいてください。
 示談に際しては、東京海上日動火災保険(株)と十分相談してください。
 但し、示談交渉は被保険者本人が行うこととなります(保険会社は行ってくれません)。

保険の事故通知・保険金請求先(東京海上日動[中国・四国])
 東京海上日動
 中・四国スポーツ安全保険コーナー
 〒730-8730
 広島市中区大手町1-2-1
 フリーダイヤル:0120-789-085
 TEL:082-247-2832
 FAX:082-247-9837

リンク(PCのみ):財団法人スポーツ安全協会

少しでも利用し易ければと思います。
 間違いや不明な点などありましたら、hiro☆彡までご連絡ください(メンバーのみ)